Q4「街づくり三法」の制定,中心市街地の活性化への道はどうするか?
A4
①「大規模小売店舗立地法」,「中心市街地活性化法」、
「改正都市計画法」の制定
1998年から2000年にかけて,地方都市の中心市街地の衰退,空洞化を何とかしようと,アメリカ企業の立地を進めたいアメリカの圧力に屈して,国際協調を進める,規制緩和を推進するとして,それまでの大型店舗の立地を規制する制度が整備改正されました。
大規模小売店舗立地法(大店立地法,スーパーなど大型店の出店を地元業者との調整を必要とする仕組みを改正),中心市街地活性化法,改正都市計画法(郊外への大型店の出店を都市計画法に基づいて市町村が規制する仕組み)の三つの仕組みを「街づくり3法」と総称して,この仕組みによって中心市街地の復権を進めようとしています。
②ビジネスより生活に重点を置くー「新しい都市計画法」と「中心市街地活性化法」の改正一
確かに,制度は作られましたが,実際には,その後も中心市街地の空洞化がさらに進み,せっかくの仕組みが十分機能しなかったことから,今回,改めて,中心市街地活性化法と都市計画法の改正が行われたわけです。これまで,中心市街地の活性化の手段に,駅前商店街など商業施設の充実,ビジネスの振興に重点を置いていたのに対して,今回の改正では,都心の魅力を増すために,学校や病院,文化施設などの公共施設の中心市街地への立地などの総合的な取り組みを行うものとされています。
③大規模店舗の立地抑制一「都市計画法」の改正一
都市計画法の改正では,延べ面積1万平方メートル超の大型店の郊外への出店は,原則禁止になります。必要ならば市町村が都市計画を変更して誘致できる仕組みを導入し,また市町村による都市計画の決定変更に道府県知事が同意するに際しては関係する市町村から意見を聞くことなどして,市町村の自主性を尊重して,周辺地域への影響を考慮するなどの対策も考えているそうです。
④首相まで乗り出す中心市街地活性化対策一「中心市
街地活性化法」の改正一
さらに,中心市街地活性化法の改正では,首相を本部長にする中心市街地活性化本部を設置し,都市機能の集約を重視した街づくりの基本方針を作成し,これに沿って,市町村が基本計画を作成し,それを首相が認定し,国の財政支援や税制優遇措置などの手厚い支援を受けることができるようにするとあります。首相自ら乗り出す大げさな対策が講じられていますが,やる気のある自治体への手厚い国の支援があるとしても,経済原則に反する計画に実効性が上がるのか,中心市街地の住民の意欲のない退嬰的な経営姿勢の改善が進むのか,後継者難が解消されるかなどの本質的な対策は,まだ見えていません。
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