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第2章ー2

Q2癒着した政・官・業の利権構造とは?

A2

①利権の巣になったのか地方都市

地方自治体の利権構造,大きな利権から小さな利権まで,公共工事の受注から交通違反の揉み消しまで,がんじがらめの談合組

織が形成されていて,利権の分配は,当たり前の議員の活躍分野ですし,それが議員の仕事だという意識があるようです。市民もそう思っているし,違反建築でも何でも,無理難題を議員さんに頼む姿勢が普通のことです。議会とは,その町の利権の分捕り合い,分配する組織ではないのかとも思われる程です。中央政界では,財政再建から,公共事業を削減し,効率化,重点化を進めるといいますが,中央政界では公共工事の削減を唱える民主党,公明党までが,地方都市では,地方利権を維持するために,何が何でも国から金を引き出すことが肝心だと,無駄な公共事業でも,どんどんやるという姿勢を示しているようです。

 

②ギルド社会か,政・官・業の癒着構造

,中央省庁にも利権の配分構造が機能し,道路,港湾,農業と公共事業を分割して,利権を分け合うために,各省各局で,族議員を中核とする利権構造が定着していていました。利権を公平に配分する政官業を一体とした,談合社会,ヨーロッパの中世の同業者組合のような,ギルド社会が存在していたのです。ギルドの親分に選良,代議士がなり,道路は誰先生,下水は誰先生というギルドの親分が暗黙に存在し,公共事業の配分には天の声が発揮されて,談合を仕切っていた事実は否定しがたいでしょう。政策立案の中央組織より公共事業の執行が役目の地方自治体では,・大小の利権を巡って,政治・行政・業界が,さらに密接に結びついています。利権構造,談合体質は中央より根強いと思います。

首長や古参議員が親分役になる利権ギルドかもしれません。正直に公共事業を巡る問題を見てみましょう。

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第2章ー1

第2章「地方都市は旧い体質の残る自治体を脱却できるか?」

 

Q1旧い体質の地方都市が抱える問題点はなにか?

A1

①地方都市に未だに残る旧い体質

地方都市には,本当に地方自治,民主主義は確立しているのでしょうか,地方自治体の実際を見ると,なお問題があるように思えてなりません。中小都市には,相変わらず,旧い体質が目立ち,政官業の癒着した利権組織の色合いを脱していません。20074月には地方選挙がおこなわれますが,利権確保のための選挙ではなく市民を代表する選挙になるのか,21世紀に地方分権,地方の自立が進むのか,本当の地方自治は生まれるのでしょうか。地方都市が,なお残る旧い自治体の体質を脱し,利権の巣をどう改革するのかが問われています。公共事業も,ただ,地元に金が流れればいいと,地方利権の確保と分配だけで論議されてはいけません。少し,地方都市の抱える問題を見ていきましょう。

第2章地方都市は脱却できるか

第1章ー4

Q4「街づくり三法」の制定,中心市街地の活性化への道はどうするか?

A4

①「大規模小売店舗立地法」,「中心市街地活性化法」、

「改正都市計画法」の制定

1998年から2000年にかけて,地方都市の中心市街地の衰退,空洞化を何とかしようと,アメリカ企業の立地を進めたいアメリカの圧力に屈して,国際協調を進める,規制緩和を推進するとして,それまでの大型店舗の立地を規制する制度が整備改正されました。

大規模小売店舗立地法(大店立地法,スーパーなど大型店の出店を地元業者との調整を必要とする仕組みを改正),中心市街地活性化法,改正都市計画法(郊外への大型店の出店を都市計画法に基づいて市町村が規制する仕組み)の三つの仕組みを「街づくり3法」と総称して,この仕組みによって中心市街地の復権を進めようとしています。

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②ビジネスより生活に重点を置くー「新しい都市計画法」と「中心市街地活性化法」の改正一

確かに,制度は作られましたが,実際には,その後も中心市街地の空洞化がさらに進み,せっかくの仕組みが十分機能しなかったことから,今回,改めて,中心市街地活性化法と都市計画法の改正が行われたわけです。これまで,中心市街地の活性化の手段に,駅前商店街など商業施設の充実,ビジネスの振興に重点を置いていたのに対して,今回の改正では,都心の魅力を増すために,学校や病院,文化施設などの公共施設の中心市街地への立地などの総合的な取り組みを行うものとされています。

 

③大規模店舗の立地抑制一「都市計画法」の改正一

都市計画法の改正では,延べ面積1万平方メートル超の大型店の郊外への出店は,原則禁止になります。必要ならば市町村が都市計画を変更して誘致できる仕組みを導入し,また市町村による都市計画の決定変更に道府県知事が同意するに際しては関係する市町村から意見を聞くことなどして,市町村の自主性を尊重して,周辺地域への影響を考慮するなどの対策も考えているそうです。

 

④首相まで乗り出す中心市街地活性化対策一「中心市

街地活性化法」の改正一

さらに,中心市街地活性化法の改正では,首相を本部長にする中心市街地活性化本部を設置し,都市機能の集約を重視した街づくりの基本方針を作成し,これに沿って,市町村が基本計画を作成し,それを首相が認定し,国の財政支援や税制優遇措置などの手厚い支援を受けることができるようにするとあります。首相自ら乗り出す大げさな対策が講じられていますが,やる気のある自治体への手厚い国の支援があるとしても,経済原則に反する計画に実効性が上がるのか,中心市街地の住民の意欲のない退嬰的な経営姿勢の改善が進むのか,後継者難が解消されるかなどの本質的な対策は,まだ見えていません。

第1章ー3

 
Q3地方都市の衰退の実情と全国共通の問題か?
A3
①地方都市での中心市街地衰退は全国共通の問題
地方都市における中心市街地の衰退は全国で共通していますが,沼津市は特に深刻です。国土交通省が実施した「全国666都市に対するアンケート調査」を見ましょう。「中心市街地の活性化の要因と方策に関するアンケート調査」によると,中心市街地の衰退が大変深刻である都市が26.3%,深刻である都市が54.9%と実に80%を超える自治体が中心市街地の空洞化という深刻な事態に直面しています。特に,人口5万人から20万人の中都市では,27%の都市が大変深刻であるとされており,沼津市はその典型であるといえます。
 
②中心市街地の空洞化は全国8割の地方都市に拡大
これまで,人口減少が進んでいる都市での住宅の立地を見ると,全国平均で,主として郊外部に立地している都市が64.6%,人口5万から20万人の都市では,64.2%の都市と3分の2が郊外に立地しているとしています。大変人口が減少している都市では,69.6%の都市が郊外部へ立地しており,郊外部,中心部ともに住宅立地が進んでいない衰退のきわみにある都市が,24.2%もあります。
 
③進んだ住宅の郊外立地化へ
大変深刻である都市では,新設住宅の80%が主として郊外へ立地しています。特に問題のない都市では,バランスよく,郊外部,中心市街地ともに住宅が立地しています。公共機関が郊外へ転出した自治体では,とくに衰退が著しいようです。公立病院,市役所,公立学校などが郊外へ立地している自治体はどこでも,深刻な空洞化を招いており,沼津市も例外ではありません。沼津市では,市立病院,沼津東高校,沼津商業高校,歴史博物館等すべて郊外へ転出しています。特に病院が郊外移転した自治体では,大変深刻な事態になっている都市が,34.5%もあり,深刻な事態が62.1%と合わせると約97%が深刻な事態になっています。沼津市立病院の立地も同じです。あの北のはずれに立地したのは富士市との合併を考えて決めたのでしょうか。中心の市立病院が,最北の場所に立地しては,南の住民はクルマなしには病院へいけないし,バスの時間もコストも馬鹿になりません。
 
④買い物客も郊外スーパーが増加
日用品の買い物の場所は,地方の中核的な都市では,中心市街地の商店が2.3%,中心市街地の大型スーパーが20%,市民の4分の1しか中心市街地の店を利用していません。4分の3は郊外の大型スーパーの利用です。日用品以外の買い物の場所は,地方の中核的な都市では,中心市街地の商店は7.3%,中心市街地の大型スーパー,百貨店が41.6%,中心市街地での買い物は半分に満たないのです。沼津では,中心市街地の大型デパートが撤退でもすれば,まともな買い物はみんな東京へ行ってしまうかもしれません。
 
⑤都市計画の第1は都心回帰への期待
空洞化が進んだ都市の市民が住んでいる町の望むことは,中心市街地に公共施設が集まった便利な町にすること,中心市街地が徒歩,自転車で安心して買物ができる都市になること,中心市街地に多くの商店が集まって便利になることをあげており,都市計画では,第1に中心市街地の活性化を望んでいます。
 
⑥今後の街づくりの方向
今後の街づくりの方向として,大変深刻である都市では,既存の中心市街地に都市機能をコンパクトに集約して,郊外部への拡大を抑えることが62.8%と3分の2であり,特に問題のない都市の18%とは大きな格差が見えます。都市づくりへの市民の見方は,中心市街地の復権であります。問題は,どうしたらそうなるかです。鉄道高架化事業だけで,それを成し遂げることができるのだろうかということです。
 

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